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2021.6.20交通事故豆知識

交通事故後の整骨院への通院の仕方をご紹介!

こんにちは!

このブログをご覧いただきありがとうございます!

横浜市保土ヶ谷区メディカル・ブルー整骨院の広報担当 和田です!

 

さて、本日は交通事故後にどのように整骨院へ通院するかをお伝えしようと思います。

 

前回のブログでも書かせていただいた通り、

整骨院で交通事故の施術を受けることができます!

ご存知でしたか??

 

「交通事故の治療=整形外科」と思っていた方も多いかと思います。

「整骨院ってドクターじゃないし。」とお考えの方もいるかと思いますが、

実は整形外科と整骨院を併用して通院することも可能なのです!!

 

整骨院と整形外科はそれぞれメリット・デメリットがあるのでうまく使っていいとこ取りの“賢い通い方”も出来ます!

是非ご一読ください!

 

目次

  • 1 交通事故に遭ってしまったらどうする!?
    • 1-1 交通事故後の施術までとその後の流れ
    • 1-2 交通事故に遭う~警察へ通報・保険会社に連絡
    • 1-3 病院で診察を受ける
    • 1-4 医師に整骨院へ通院する許可を得る
    • 1-5 保険会社に整骨院へ通院することを伝える
    • 1-6 月に1~2回整形外科を受診する
    • 1-7 治療・施術の終了と症状固定
    • 1-8 示談交渉
  • 2 まとめ
  • ☆保土ヶ谷区メディカル・ブルー整骨院なら!!☆

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◯交通事故後の施術までとその後の流れ

 

 

◯交通事故に遭う~警察へ通報・保険会社に連絡

 

交通事故にあってしまったらどうしたらいいのかは、前回のブログをご覧ください。

→ 前回のブログはこちら!

 

 

◯病院で診察を受ける

 

事故に遭った当初に自覚症状がなくても、必ず整形外科を受診しましょう。

事故直後に自覚症状が出てくるとは限りません。

2.3日後や1週間に出てくる方もいます。

 

しかし、事故から時間が経過してから自覚症状が出て治療を開始しようと病院へ行ったとしても、

事故と症状の因果関係が認められず、治療費を請求できない可能性があります。

 

また、整骨院は病院ではないので、診察・診断・投薬などの医療行為はできません。

またレントゲン検査やMRI検査もできないため、検査を受けるためには整形外科にいく必要があります。

事故後は体にどんな変化が起きているかわかりません。

自分の傷病を正しく知るためにも検査が必要です。

検査結果があれば整骨院で施術を受ける際にも、より患者様にあった施術プランを立てることができるようになります。

 

事故にあってしまったら。まずは病院へ受診しましょう。

 

 

◯医師に整骨院へ通院する許可を得る

 

症状が重度でない場合や急性期を過ぎたら整骨院での施術が可能になります。

しかしこの時に無断はなく、必ず医師の許可や同意を取ってからの通院となります。

医師が整骨院に通うことは治療をするうえで有効であるという判断をしないと、治療費や慰謝料を請求できない可能性があるためです。

 

 

◯保険会社に整骨院へ通院することを伝える

 

医師からの同意や許可が取れたら、保険会社に整骨院へ通院することと、医師の許可が得られた旨を伝えましょう。

医師への許可と保険会社の許可・報告があると治療費や慰謝料の支払いがスムーズになります。

 

 

◯月に1~2回整形外科を受診する

 

整骨院への通院を開始した後も、整形外科への受診は継続しましょう。

少なくとも月に1~2回の頻度で受診し、医師へ体の状態の報告をし、今後の治療について相談をします。

 

医師が定期的に身体の状態チェックすることで、整骨院での施術の必要性の確認ができ、整骨院での治療費・慰謝料などを払ってもらいやすくなります。

 

整形外科と整骨院を併用して通院することで、より適切な治療・施術を受けることができます。

 

整形外科の診療時間よりも整骨院のほうが遅くまで営業していたり、予約が可能だったりするので、ぜひ活用していただきたいと思います。

 

 

◯治療・施術の終了と症状固定

 

保険会社から「○日で治療費の支払いを打ち切ります」などと打診されることがあります。

その際は主治医に「症状固定」がいつになるかを確認し、治療や施術の継続の必要性を伝えることで終了までの期間を伸ばせることがあります。

 

症状固定とは、治療を続けても現状以上の改善や回復を見込めないと考えられる状態のことを指します。

 

施術終了までの期間は、「DMK136」という基準があります。ケガの治癒や損傷度合いにもよるのであくまで目安の判断基準です。

Dは「打撲」で期間は「1ヵ月」、

Mは「むちうち」で期間は「3カ月」、

Kは「骨折」で期間は「6カ月」

となっています。

 

終了を決めるのはあくまで医師です。しかし、治療費などを支払うのは保険会社なのでこのDMK136の期間を目安に打ち切りの打診が来ることが多いようです。

 

この期間の設定にも医師の診断とチェックが重要となるので、定期的な受診は欠かさずに行いましょう。

 

また、完治せずに症状が残っている場合は「後遺障害」という認定を受けられる場合もあります。後遺障害の認定を受けると「後遺障害慰謝料」の請求も可能です。

この認定には医師の「後遺障害診断書」が必要となります。医師が書いた後遺障害診断書をもとに該当する等級や非該当かの審査を受けます。

 

この後遺障害の認定にも医師が関わります。定期的に通院し、主治医がいると後遺障害診断書を書いてもらう際にスムーズです。

定期的な通院がない、書いてもらえるような医師がいない場合は、医師を探さなければなりません。

 

 

◯示談交渉

 

交通事故の治療・施術、症状固定、後遺障害の等級が確定した後に、保険会社の担当者と示談交渉を行います。

 

 

◎まとめ

 

・整骨院に通うには医師や保険会社の同意・許可が必要。

しかし、時間の都合がつけやすく通いやすいため、整形外科と併用して通院することで

身体の状態がよくなりやすい!!

・しっかりとした手順を踏めば、治療費や慰謝料の支払いもスムーズになりやすい!!

・整形外科など病院には定期的に通院しておくこと!!

 

 

☆保土ヶ谷区メディカル・ブルー整骨院なら!!☆

 

・駅から近くて通いやすい!

・予約優先で時間の都合がつけやすい!

・土曜日、祝日も通常営業!!(7月より日曜営業もスタート!)

・丁寧なカウンセリングをもとに施術プランを作成!根本改善を目指します!

・安心の弁護士サポートも!!

 

交通事故のことでお困りの際には、メディカル・ブルー整骨院へご相談ください!

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