こんにちは!
横浜市保土ヶ谷区メディカル・ブルー整骨院の広報担当 和田です!
ちょっと寒くなりましたね(-_-;)
夏服を出したばかりのような気がしていたのですが、
半袖一枚では心許なくなってきました。
服装の調節も難しいですが、風邪を引かないように気を付けていきましょう!!
今回は前回の続きで、
「交通事故に遭ってしまったときに使える保険について~自賠責保険編~」です!
☆ 自賠責保険とは?
自賠責保険とは、自動車・二輪自動車(バイク)・原動機付自転車を運行する場合に、
「自動車損害補償法」という法律によって加入が義務づけられている保険(強制保険)です。
そのため、車をお持ちの方は必ず加入している保険です。
自賠責保険は、損害保険会社で契約する「自動車損害賠償保険」
または、共済組合で加入する「自動車損害賠償責任共済」があります。
☆ 自賠責保険の保障の範囲
車を所有する人のうち、8割以上の人が任意保険に加入しています。
(出典:損害保険料率算出機構 2019年度自動車保険の概況)
なぜなら、自賠責保険だけでは保障が不十分だからです。
★自賠責保険の補償範囲
*相手への補償 (被害者1名あたり)
・障害 120万円まで
・死亡 3000万円まで
・後遺障害 4000万円まで
・車両、物 保証なし
*自分への補償
・死傷、車両、物 すべて保証なし
*相手との示談交渉
・保証なし
☆ 自賠責保険の特徴
1 強制保険であり、未加入での運転は違法である。
2 相手を死傷させた場合の損害に対しての保険であり、物損事故は対象外。
3 被害者1人ごとの支払限度額が決められている。
4 被害者は、加害者の加入している保険会社に直接損害賠償額(※)を請求できる。
5 治療費等にあてるため、被害者に対する「仮渡金制度」がある。
6 交通事故の発生状況により、被害者に重大な過失があった場合にのみ、減額される。
※加害者が不誠実であったり、示談交渉が成立しない場合は保険金の請求ができません。
その際、被害者の保護するために被害者が直接保険会社に「損害賠償額」を請求できます。
このような場合は「保険金」ではなく、「損害賠償額」といいます。
交通事故は、いつ被害者になるか、加害者になってしまうかわかりません。
これから交通事故が増えてくる時期にどんどんなってくるので、
運転するときには細心の注意を払って行こうと思います。
次回は、「交通事故に遭ってしまったときに使える保険について~任意保険編~」です!
交通事故のことやお身体のことでお悩みの際は、
メディカル・ブルー整骨院に、ぜひ一度ご相談ください!
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