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2021.9.13交通事故豆知識

交通事故の保険って??もしもの時に役立つ対人賠償責任保険、対物賠償責任保険とは

こんにちは!

横浜市保土ヶ谷区メディカル・ブルー整骨院の広報担当 和田です!

 

9月も2週目で、秋の味覚も楽しめるようになってきました♪

秋が旬の食べ物が好きな私は、今年も食欲の秋になりそうです(笑)

 

今回も前回の続きで、

「交通事故に遭ってしまったときに使える保険について~任意保険編・その1~」です!

長くなってしまうので複数回に分けて書いていきたいと思います。

 

自賠責保険編は前回のブログをご覧ください!

→ 前回のブログはこちら!

目次

  • 1 ☆ 任意保険とは
  • 2 ☆ 任意保険の保障内容
    • 2-1 ★対人賠償責任保険
    • 2-1 ★対物賠償責任保険

☆任意保険とは

任意保険とは一般的に「自動車保険」「バイク保険」と呼ばれる、その名の通り加入の有無が自由な保険です。

新聞やテレビなどのCMでよく目にする「○○損保」などといった会社が運営しています。

 

任意保険は、自賠責保険の保障では補いきれない損害をカバーするための保険です。

そのため、自賠責保険よりも幅広く保障が用意されています。

しかし、会社や加入する保険によって保障の幅は様々です。

様々な種類の中から自分に必要なものを保障してくれる保険を選ぶことが重要です。

 

また、自動車保険は「車」にかける保険なので、複数台所持している場合にはそれぞれに契約が必要です。

 

☆任意保険の保障内容

自動車保険には様々な損害に応じた種類があり、その組み合わせにより保障内容が決まります。保険金の上限額によって保険料が決定します。

 

★対人賠償責任保険

自動車を運転している時などに事故等で、相手にケガをさせてしまったり、死亡させてしまった場合に相手への賠償としてお金が支払われます。

保険金額は「無制限」を選ぶのが一般的です。また、無制限以外選択肢がない場合もあります。

 

近年、賠償金額が一億円を超える場合も少なくありません。不測の事態に備えた契約が必要です。

★対物賠償責任保険

契約している「車」を運転中の事故等によって、

・相手の車を壊した場合やガードレール、壁などの物も壊した場合、

・踏切に進入してしまい運行不能にさせてしまった場合、

・店舗などに突っ込んでしまった場合

などに法律上の損害賠償責任額が1回の事故に対して保険金額を限度に支払われます。

 

この中には、示談や訴訟、和解、調停などに要した費用や、店舗の修繕費、休業補償なども含まれます。

 

対物賠償責任保険も「無制限」が一般的です。高額なものを壊してしまったり、休業補償が必要な場合、事故の相手が電車だった場合は、

1億円を超える賠償金責任が発生した事例もあるようです。こちらも不測の事態に備えた契約が必要です。

 

 

次回は保障内容の続きを書きたいと思います!

このブログを機に、ご自身の加入されている自動車保険の見直しをするのもいいのではないでしょうか?

 

もしもの際には、メディカル・ブルー整骨院にご相談ください!

豊富な知識でみなさまをサポートさせていただきます!

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